扶養家族の増減はどう処理するのか
ここまで、「定額減税が6月スタート!制度の内容は?」「6月スタートの定額減税、注意点は?」として制度のあらましと減税処理についてお伝えしてきました。
最後に、去年と今年で家族が増えた・減ったという場合、定額減税はどう処理をするのかについて解説します。
住民税については、2023年1月1日から12月31日までが判定対象期間。
所得税については、2024年1月1日から12月31日までが判定対象期間です。
去年までは夫婦2人の家庭に、今年2月になって子どもが生まれた場合。
住民税の計算に子どもの数は含まれませんが、所得税には扶養家族1人として含まれます。
夫(または妻)が働き、妻(または夫)が専業主婦(専業主夫)の家庭だとして、
住民税の定額減税は1万円×2人=2万円
所得税の定額減税は3万円×3人=9万円
となります。
なお、所得税については、今年1月1日から月次減税開始の6月までに結婚した、子どもが増えたなどの場合は、月次減税に反映。
月次減税が始まったのち12月31日までに増えた家族については、月次減税では扱わず、年末調整で減税処理をします。
6月の時点では扶養家族として月次減税していたけれど、結果として、扶養を外れることになった人数についても年末調整で精算します。
おまけ
A社・B社で働いている場合、両社で定額減税してしまうと払い戻しが必要になります。
最終的に個人で確定申告が必要です。
定額減税について、こんなケースはどうしたらいいのか?などの疑問点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。