
カスタマーハラスメントも問題になっている
「お客様は神様」を逸脱したハラスメント 最近、よく耳にするようになったカスタマーハラスメントとは、顧客が通常のクレームや苦情をこえて、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけたりする行為。 「不当・悪質なクレー
「お客様は神様」を逸脱したハラスメント 最近、よく耳にするようになったカスタマーハラスメントとは、顧客が通常のクレームや苦情をこえて、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつけたりする行為。 「不当・悪質なクレー
通報者を守ることが初めの重要な対応 多くの場合、被害者が相談をすることで、ハラスメントは発覚します。 相談先は、社内に設けられた相談窓口(人事・総務というケースも多いよう)です。また、相談窓口を設けるまでもない小規模な事業所では、
発覚するのは被害者の退職・異動後が多い ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。 職場におけるハラスメントには、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)、マタニティー
本社で一括届出が可能だが、それぞれ提出となるケースも 就業規則は、すべての事業所で作成しておくことをおすすめしていますが、常時10人以上を雇用している場合には所轄の労働基準監督署長に届出が義務付けられています(労働基準法 第89条
有給休暇中の給与額の計算について 深夜割増手当や交通費については、どのように考えたらいいか? これもよくあるお問い合わせです。 有給休暇は基本給に対して支払うので、有給休暇期間についての出勤に係る手当や交通費は含みません。 最低時
取得できなかった有給休暇の繰り越しについて 続いて、有給休暇が残ってしまった場合の繰り越しについてです。 半年働いて10日の有給休暇を付与したが、取得義務の5日しか消化しなかった場合、有給休暇は5日残っています。 この5日を翌年1
入社半年が経つと次の1年で最低5日の取得義務というが・・・ 年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。 正社員なら入社から6か月経つと、10日の付与が義務付けられています。 入社から6か月、全労働日数の8割以上出勤していること
パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わる 最近、テレビは見ないという人も増えていますが、 「パート・アルバイトで働く方も、10月から社会保険加入の対象に」という 厚生労働省による政府広報(CM)を目にした人もいるのではないで
いずれも3日の条件があるなど、よく似ているようで・・・ 労災保険とは 労災保険は、仕事中の事故や業務に起因する病気によって、労働者が負傷、疾病、障害を負った場合や、死亡した場合に、給付を行う公的な保険制度です。給付には、治療費の補
賃金カットが可能な範囲と注意点 「退職代行サービス」を利用して、ある日突然、出社しなくなり、そのまま退職となってしまった場合など、従業員の退職にあたり、賃金カットを考慮する際には、法的な基準に沿って、慎重に対応する必要があります。