取得できなかった有給休暇の繰り越しについて
続いて、有給休暇が残ってしまった場合の繰り越しについてです。
半年働いて10日の有給休暇を付与したが、取得義務の5日しか消化しなかった場合、有給休暇は5日残っています。
この5日を翌年1年間、繰り越すことができます。
1年半働いて新たに11日の有給休暇が付与されるので、5日+11日で16日
2024年4月入社
2024年10月 有給休暇10日付与(取得義務5日のみ利用)
2025年10月 有給休暇11日付与+前年残り5日=16日(取得義務5日のみ利用)
2026年10月 有給休暇12日付与+前年付与分から11日=21日(取得義務5日のみ利用)
2027年10月 有給休暇14日+前年付与分12日=26日
前年度の残りは16日ありますが、繰り越せるのは前年付与分のみなので、この段階では30日とはなりません。
有給休暇の繰り越し上限は20日。
有給休暇の付与上限が20日(6年半継続勤務に対して)だからです。
取得義務の5日を前前年分で消化したとして、有給休暇は最大40日となります。
有給休暇以外に、全社一斉の夏季休暇や年末年始休暇を定めている会社もあります。
公休日・有給休暇とその繰り越しの考え方についても就業規則に定めておきましょう。
最後に、次ののブログで「有給休暇中の給与額について」をお伝えします。