社会保険料(健康保険・厚生年金)の加入に関する法改正その2

今年(2023年)10月から加入基準も変更に

前記事では、社会保険(健康保険・厚生年金)加入に関して、次の2点が変更となったことをお伝えしました。今年(2023年)10月から施行です。

●パートやアルバイトの社会保険の加入義務化が進み、対象となる企業規模が従業員数101人以上に広がったこと(2従業員数501人以上の企業は2016年〜義務化)。
従業員数は、正社員+正社員の3/4以上の労働時間となる人。
●「年収130万円の壁」などで知られる年収の範囲を超過しても一時的なものであれば事業主が証明書を提出することで対象外とすることができること。

今回は、社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者資格の勤務期間の扱いが変更になる2つのケースをご案内をします。

ケース・ア

正社員雇用を前提に、2か月間限定で契約社員(有期雇用)として雇用しているケース。

これまでは契約社員で雇用していた2か月は社会保険の対象外とされてきましたが、今年(2023年)10月から契約期間の2か月分もさかのぼって適用(計算)することに変更となりました。

ケース・イ

正社員(フルタイム勤務)の3/4以上の勤務をしている労働者も、従業員数101人以上の企業では社会保険の加入が義務化しているので、次のようなケースではさかのぼって適用となります。

(1)正社員の週労働時間が40時間だとすると、週30時間以上の労働者は社会保険の対象者です。
(2)一時的に週30時間以上の出社があった場合、2か月までは「一時的」とみなすことができます(事業者による証明書の提出が必要)。
(3)週30時間以上の出社が3か月以上になった場合、さかのぼって適用(計算)します。


出典https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

こんな場合はどうなる?

社会保険の加入義務は労働時間で決まる
例えば・・・、
従業員数101人以上の企業に、時間給1万円で週10時間労働の人がいたとします。
この人は社会保険の強制加入の対象にはなりません。

健康保険・年金の扶養の判断は現在の状況
夫婦2人ともに働いていて、それぞれに社会保険(健康保険・厚生年金)または国民健康保険・国民年金に加入していたとします。
年収300万円で働いていた一方が、10月1日から月10万円(毎月の見込み)のパートに仕事を変更した場合、10月から扶養に入れます。月12万円となる場合(毎月の見込み)は扶養の対象外です。

その他、詳しくは相談窓口または当社へお問い合わせください。

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