入社半年が経つと次の1年で最低5日の取得義務というが・・・
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。
正社員なら入社から6か月経つと、10日の付与が義務付けられています。
入社から6か月、全労働日数の8割以上出勤していることが要件です。
※パート・アルバイトにも年次有給休暇は付与されます(図1)。
労働日数に応じて付与されるので、週4日勤務の初回付与の場合は半年後から7日と規定されています。比例付与という考え方です。
さらに、年10日以上の有給休暇を付与している従業員には、年5日を取得させる義務もあります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
ここまでは以前にも解説しました。
10月に全社一斉で有給休暇を計算している場合
質問があったのは、ここからです。
例えば、年に一度10月に全従業員についての有給休暇日数をカウントしている場合、入社時期が異なる従業員の取得義務はどう考えればよいのか、というものでした。
付与の基準日を10月1日にしているケースです。
入社6か月経てば有給休暇10日の付与・年間最低5日の取得は決まっています。
そのうえで10月1日に日数をカウントする場合です。
たとえば
▶️4月入社の正社員(4/1-9/30=6か月)に対する有給休暇付与日数
10日・取得義務5日(10/1-9/30)
▶️3月入社の正社員中途採用者(3/1-9/30=7か月)の有給休暇付与日数
11日(2年目の基準日数が当てはまる)
取得義務(翌年9/30まで)は13か月÷12月×5日=5.4日となります。
半日が最小単位なので、5.4日は5日半(小数点以下は繰り上げ)です。
半日の有給休暇がない場合は6日。
有給休暇は半日単位で取得できることを就労規則で規定しておくことが必要です。
「有給休暇の繰り越しについての考え方」に続きます。