7月10日は、算定基礎届の提出、労働保険の年度更新・納付の期限:その2

期日厳守が必要な労働保険の年度更新・納付

算定基礎届と提出期限が重なり、期日を厳守する必要があるのが「労働保険の年度更新・納付」です。
毎年、5月下旬に申告用の書類が届き、7月初旬(通常7月10日)までに提出・保険料の納付とされています。

労働保険(労災保険料・雇用保険料)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度といいます)を単位として計算され、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。

前年度の労働者の総賃金額や従業員数などのデータに基づいて、保険料を計算します。

労働保険の賃金総額とは「賃金、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として支払うすべてのもので、 税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額」です。

申告は、従業員の賃金台帳や労働時間の記録、前年度の保険料の支払い記録をもとに行うので、まずは給与データを揃えていただかなくては作業ができません。
給与支給時の金額には、立て替えた経費が含まれているといった場合もあり、細かく確認が必要なのです。

期日厳守、時間のかかる仕事なので、担当者の皆様にはぜひ早め早めの準備をお願い致します。

保険料の支払いについても7月10日が期限です。
ここ5年ほどの間に、税金の電子納付が定着してきました。
労働保険はPay-easy(ペイジー)、便利です。

また、口座振替(自動引落)も推奨されています。メリットとしては払い忘れによる遅延金発生の心配がないことと、3分割が可能になること。3分割の条件は納付金額が40万円以上、40万円以下の場合は一括支払いです。

労働保険料は、前年の賃金総額の実態にもとづいて確定、今年度分は前年実績をもとに概算で支払います。前年の概算額の過不足分を調整のうえ、今年度分の保険料を支払うということを毎年更新していきます。

概算金額0はないので、従業員(アルバイトを含む)が全員退職して従業員数0人・実績0円の場合も、賃金総額の概算を1万円でも立てて申告します。
または、この先、従業員雇用はないのであれば、労働保険を廃止することになります。

保険料は納付期日を大幅に過ぎると追徴金がつくのでご注意ください。
ちなみに労働保険料の計算の間違いに気付き、修正申告を行う場合で自己申告で修正を行うのであれば、修正した保険料の支払いはありますが、追徴金は加算されません。労働局側に申告漏れを指摘されて修正申告となった場合は遅延による追徴金が発生しますのでご注意を

参考
労働保険の年度更新
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

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