お客様から問い合わせの多い有給休暇の数え方その3

有給休暇中の給与額の計算について

深夜割増手当や交通費については、どのように考えたらいいか?
これもよくあるお問い合わせです。

有給休暇は基本給に対して支払うので、有給休暇期間についての出勤に係る手当や交通費は含みません。
最低時給が上がっていますが、話をシンプルにするために、たとえば時給が1000円だとします。
22時から5時までの7時間のアルバイトをしている人は深夜手当25%増になるので、7000円×1.25=8750円を支払っています。
有給休暇はアルバイトにも適用されます。

有給休暇中の賃金に深夜手当は含まず、7000円/日で計算できるのかということが度々争点になっています。
監督署の見解としては「通常勤務したとみなされる賃金」の支払いのため、通常通り=深夜手当も含めるべきという見解はあるようですが、一部の地域では支払いの必要はないという回答もありました。
ただ、調べてみますとこういった通達もあります。
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は算入されないものであること。」(昭和27.9.20基発第675号)
この通達だけを見ると、通常の時給のみの支払いで良いようなとらえ方もできなくはない通達です。ただしこれはアルバイトなどの時給労働者ではなく月給者を想定しているような通達とも思われます。

月給労働者であり深夜勤務中心の勤務の方で、有給休暇を取得した場合、月給の固定給分については通常勤務したものとし全額支給ですが、本来出勤する日の深夜勤務手当割り増し分までを支払っている会社は少数派ではないかと思われます。
割増賃金についての支払いについては判断が分かれるところですが、割増賃金とは別に深夜勤務をした場合で1回2,000円の支給などの夜勤手当、当直手当などの手当てについては、実際に出ていないのであれば交通費が支払われないのと同様に支払いの必要はない。という見解がほとんどでした。

話は戻り時給労働者が1日通常10時間勤務のシフトで8時間を超える2時間分の時間外労働が確定している就労日に急遽病欠で休み、有給休暇を取得した場合は2時間分の時間外労働手当についても支払いが必要かというのも調べてみましたが、この2時間分についての支払いは必要なく、通常労働したものとみなす賃金はそもそも時間外労働を想定していないため、8時間分の通常時給の賃金の支払いで足りるという見解がほとんどでした。
そうなるとまた話が戻り、時間外労働を想定していない=割増賃金を想定していないと言い換えられなくもないため、それであれば深夜手当についても支払いの必要がないのでは・・・?と疑問が残りますが、深夜手当については判断が分かれているのが現状です。
突き詰めると年次有給休暇も奥が深いですね。

時間有給という考え方

有給休暇は基本1日単位(または半日単位まで)ですが、年5日まで時間有給の取得が可能です。導入の場合は労使協定を締結します。
時間有給には1時間以下の単位(0.5時間など)はありません。1日の就労時間が7.5時間の場合は、8時間として、2時間の時間有給を4回取得で1日分とすることができます。0.5時間は会社負担です。
有給休暇については、有給管理簿の作成が義務付けられています。この管理簿は監督署の調査でよく指摘が入る事項です。

いかがでしたか? 有給休暇、いろいろ混乱しますよね。
有給休暇の付与・取得義務等について、わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

p.s.夏の期間中に、集中筋トレをして体重を4kg落としました。
身体が軽くなり、「若返った!?」と言われて内心「やったー!」と・・・。

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