社会保険料(健康保険・厚生年金)の加入に関する法改正

今年(2023年)10月からの変更内容

「年収130万円の壁」で取り沙汰されている社会保険料の扱いが段階的に義務化されています。
今回は、今年(2023年)10月から変更になった点についてご案内します。

「年収130万円の壁」とは、パートやアルバイトで働いている人が一定の収入を超えると、扶養を外れて社会保険料(健康保険・厚生年金)を自身で支払うことになり、手取りが減ることから「もっと働きたくても働けない(手取りが減ってしまう)」などと問題視され、ニュース等でも取り上げられています。

適用範囲は企業の規模によって変わる

2016年10月から従業員数501人以上の企業を対象に義務化がスタートしていますが、今年から101人以上の企業が対象となります。
さらに来年には51人以上の企業が対象となる予定です。

※厚生労働省等の一部資料で、2022年10月〜となっているものがありますが、101人以上の企業が対象となったのは今年(2023年)10月〜です。

この場合の従業員数は、フルタイムの従業員に加えて、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パートやアルバイトを含む)が適用対象となるので、ご注意ください。

対象となるパート・アルバイトとは

次の条件のすべてが当てはまるパート・アルバイトが対象(従業員数)になります。
 ●週の所定労働時間が20時間以上
 ●所定内賃金が月額8.8万円以上(基本給+諸手当/残業代・賞与等は含まない)
 ●2か月を超える雇用の見込みがある
 ●学生ではない

出典
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_jigyonushi_a4.pdf

「年収130万円の壁」で、試算してみましょう。
年収130万円÷12か月=108,333円です。

月収11万円では、扶養を外れることになります。
上記のとおり、企業規模によって社会保険に加入するか、国民健康保険・国民年金に加入が必要となります。

月収108,000円で働いている人が、繁忙期などで、13万円の月収になった月があると、年収は130万円を越えます。
これが一時的な状況の場合は、事業主が証明書を提出することで社会保険の対象外(扶養を外れない)とすることが可能です。

今回の法改正は、厚生労働省から9月末頃に発表され、10月から施行となっているため、扶養を管轄している年金事務所や労働局に情報が行き渡らず、混乱している様子が見られます(10月末現在)。

このため、10月30日に相談窓口が設置されました。
わからないことがあれば、相談窓口または当社へお問い合わせください。
随時、確認を行っています。

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