リモートワークの社員の最低時給はどう考えるのか?
都道府県の令和5年(2023年)度地域別最低賃金が10月1日から改定されるにあたり、月給制の給与も見直しが必要です。
では、本社は東京都、支店が群馬県や栃木県にあるという場合はどのように計算すればよいのでしょうか?
改定後の最低賃金は東京都が1113円(現行1072円)、群馬県は935円(同895円)、栃木県は954円(同913円)です。
基本は雇用地の最低賃金を適用でOK。
東京で雇用して、地方で勤務、ただし東京からの指示で働いている場合は東京都の賃金が適用になります。リモートワークの場合など、このケースが当てはまりそうです。
東京で雇用して、地方支店に配属、支店の上司の指示で働く場合は地方の賃金適用というのが大雑把なところです。
ケースバイケースで判断されるので、詳細については各都道府県の労働局または社会保険労務士にご確認ください。
9月、10月の給与の締め日にもご注意を
10月1日から改定なので、締め日が15日・20日など月の途中の会社で、時給を改定する必要のある従業員がいる場合、給与額を分けて算出するケースが出てきます。
<例>
9月21日-10月20日(20日締め)の給与について
9月21日-9月末日:現行の時間給
10月1日-10月20日:最低時給
9月21日から改定後の最低時給で計算するということであれば、分けて計算する必要はありません。
給与計算ソフトを利用している場合は、時間給の数値を変更する作業も必要になります。
前々回の記事に、月給の見直しの計算式を記載したので、参考にしてください。
最低賃金の改定に伴う給与の見直し等で、不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。