退職を証明する書類とは

退職証明と資格喪失連絡票と何が違う?

退職したことを証明する書類という意味で「退職証明書」と「資格喪失連絡票」をまとめて、「退職証明」と呼んでいるケースがよくあります。間違いでないし、このような呼び方になるのも、よくわかりますよね。

しかし、これがゆえに
「退職証明を出してください」と依頼されて、「資格喪失連絡票」を用意して、二度手間になるというようなことが起きます。

退職証明書は、退職年月日が記載されていれば成り立ちます。
次の項目は本人が希望すれば記載、または提出先に求められれば記載でよいものです。
退職証明書の請求権は時効が2年とされています。2年間は求められれば発行する義務があるということですね。

① あなたの自己都合による退職 (②を除く。)
② 当社の勧奨による退職
③ 定年による退職
④ 契約期間の満了による退職
⑤ 移籍出向による退職
⑥ その他 (具体的に        ) による退職
⑦ 解雇 (別紙の理由による。)

<画像>https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/library/nara-roudoukyoku/03roudou/image/yousiki0401.pdf

資格喪失連絡票は、正式名称「健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票」にあるとおり、健康保険や厚生年金保険を、国民健康保険・国人年金に切り替える、次の勤め先の健康保険・厚生年金保険に切り替える際に必要な書類です。

また、従業員の退職時には「離職票」を作成します(手続きが必要なので後日、送付)。
離職票は、雇用保険の失業給付を受けるために必要です。ただし失業給付には受給に一定の条件があります。

なお、退職証明書は「その会社にいつまでいたかを証明」しますが、似た書類として使用期間を記載することで在籍証明書も使えます。ただし、退職後に在籍証明書を発行するかは会社は任意です。

当事務所では、「健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票」「離職票」の会社手続きの代行もしています。

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