来年(2024年)4月から労働条件明示のルール改正

雇用契約書の記載事項をより正確に記載

雇用契約書には、明示すべき事項が定められています。
この明示事項が来年(2024年)4月からより詳しい記載へとルール改正されます。

4月以降の契約の締結時(労働契約書を交わすとき)、契約の更新時から適用となります。
労働者の権利を見えやすくする方向への改正です。

1.就業場所・業務の変更の範囲

例えば、全国に支店がある企業の場合。
入社時は東京本社勤務でも、その後、全国(全部署)に異動の可能性があるのであれば、そのことを明記します。

<記載例>
勤務場所:東京本社 異動なし
勤務場所:東京本社 全国支店(全部署)に異動の可能性あり

業務:事務職
業務:事務職 業務の都合により変更の可能性あり 
業務:総務 全部署に異動の可能性あり

東京勤務だと思ったから入社したのに、総務から営業への異動はないと思っていた・・・などの行き違いを無くします。

2.更新転換

1年契約で更新をする契約社員などについて、5年を超えて更新すると、以後は無期限で働ける無期転換のルールがあります。
改正前は、本人の申し出により無期転換が可能となっていて、契約書に記載の義務はありませんでした。
改正後は、無期転換の申し出はいつできるか、無期転換後の労働条件はどうなるのかを明記することになります。
このため、以前から更新は5年までとしている企業・団体等も少なくありません。


出典https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

こんな事例も・・・

業務委託の外注として某大手IT企業の仕事を受注していたケースです。
週30時間以上の労働となっていて、実質、社員のような働き方だったことから、企業側が「社員になりたい」「社員と同様の扱いを」と要望されること、社会問題化することを懸念。週20時間未満の発注に留めると判断したというケースがありました。

業務委託としているものの、実質的には週30−40時間の契約社員のようなものとみなされると、5年後には無期雇用=社員になることが可能です。労働者の立場としては安定した収入を得られていたのが、突然の発注縮小で、しばらくは困っていたようですが、その後、受注先を増やして収入も増えたと聞いています。

大学講師などに多い例として、1年契約・2年契約、5年満了などとしているケースもあります。
スーパーなどで週3日のパートをしている場合も、5年以上働き続けると、無期雇用を申し出ることが可能になります。

どう人材を確保し、どのように雇用をしていくか、よく考える必要がありますね。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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