月給制の欠勤控除に公平感をもたせるには?
欠勤控除とは、従業員に支払うことになっている給与から欠勤分の賃金を差し引くこと。
欠勤は、働く予定だった日に自己都合で休むこと。有給休暇を充当する場合は欠勤には該当しません。
土・日・祝日の定休に年末年始休暇を設定している企業の場合、1か月あたりの平均就労日は20.5日ほどです。
月給が25万円の場合、1日あたりの給与は12,196円になります。
250,000円÷20.5日=12,195.12円/日(端数は切上げます)
多くの企業(給与計算ソフト)で、欠勤控除額をこの計算方法で設定しています。
2月に限ってみると、今年はうるう年で29日ありますが、祝日が2日あって就労日は19日です。
全日欠勤であれば、月給25万円を欠勤控除として支給額は0円と考えることができます。
ただし、一方で19日分の欠勤額を上記の日当から算出すると
250,000円÷20.5日×19日(欠勤)=231,724,,,,となり
欠勤控除が231,724円で、18,276円支給に。
「一日も働かなくても給与が出る」ことになるのを避けたい場合。
例えば、月に10日以上欠勤となる場合は、出勤日で該当月の給与を算出するという計算方法(制度にしておくこと)が可能です。
上記の2月の場合、出社日0日なので、支給額は0円です。
1日だけ出社したという場合も、欠勤日の18日の日当で計算すると、
250,000円-(12,196円✕18日)=30,472円支給
出社日1日で計算すると、12,196円✕1日=12,196円支給
大きな開きが出ます。
欠勤控除の具体的計算方法は、10日以上欠勤の場合は出社日で計算するなど、詳細を就業規則や賃金規程に定めておくことをおすすめします。
なお、月の途中での入社や退職時の日数の考え方は、在籍日数(暦の日数)で算出することが多いです。(実出勤日で計算しても間違いではありません)
月末締めの企業で、2月13日が退社日の場合は13日分(13日÷29日✕月給)を支給することになります。暦の日数で計算するので、通称「歴割」と言います。
当事業所では、こういった細かい給与計算の設定や、就業規則の作成などもお手伝いしています。お気軽にご相談ください。