契約社員の正社員転換で1人につき80万円の助成金
以前にも、契約社員の正社員雇用転換で、57万円のキャリアアップ助成金を取得した企業の事例を紹介しましたが、このキャリアアップ助成金が2023年11月29日から80万円(中小企業の場合の金額/大企業では60万円)に拡充されました。
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを 促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金 を支給する制度です。
有期雇用の労働者(いわゆるパート・アルバイトなどの短時間労働者・派遣労働者を含む)を6か月以上雇用したのちに正社員として雇用すると、キャリアアップ助成金の対象となります。
2023年11月29日以降に正社員とした労働者が対象。 支給は2段階で、正社員雇用後6か月経った時点で40万円、さらに6か月後に残りの40万円が支給されます。定着していることが条件となっているわけです。
ちなみに業務委託契約していた人を契約社員として雇用し申請、3親等以内の親族の申請、関連会社から従業員を転籍させて申請などは認められません。
以前は、雇用期間が3年以上の従業員は対象外でしたが、要件が緩和されて6か月以上勤務されている有期労働者であれば対象となります。(定年再雇用などは除く)
また、新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主については、さらに20万円の加算があります。これは1人目に限られます。
法人でも個人事業主でも利用できますが、法人については社会保険(健康保険)に未加入の場合は対象外、一部の個人事業主の保険加入は任意なので、加入・未加入に関わらず利用可能です。
余談ですが、社会保険の加入に関しては、年金事務所の調査・指導が厳しくなっています。
企業にとって人材は人財と言われるように大切です。
だからこそ、中小企業にとっては有期雇用(契約期間を設けて)で、相性などを確認する期間を持ちたいもの。キャリアアップ助成金は、そのうえで正規社員へという流れを後押しする制度とも言えそうです。
2度の手続きが必要と手間は増えましたが、活用したい制度の一つです。 キャリアアップ助成金について不明点があればお気軽にお問い合わせください。 取得申請のお手伝いが可能です。 参考 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001172971.pdf