税制優遇「税額控除の上乗せ5%」にも注目!
令和4年(2022年)4月改正が最新版。上記は認定事業者が表示できるくるみんマークです。
3種類あります。
申請にあたって必要な条件(認定基準)があります。
以下は、基本のくるみん認定について。
男性の育児休業等取得率 10%以上(改正前は7%以上)
または、男性の育児休業等・育児目的休暇取得率20%以上(改正前は15%以上)
育児目的休暇とは、企業独自の育児を目的とした休暇制度を指します。
育児休業は5日程度と短期間であってもよいのですが、子どもが1歳になるまでに取得するもの。男性社員10人に1人が取得している必要があるということですね。
上記を満たしていない場合でも、次の4つのいずれかに該当していれば基準を満たすとされます。
1. 計画期間内に子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳未満の子のために利用した場合を除く)
2. 中学卒業前の子を育てていて、所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること
3. 計画期間と開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて、男性の育児休業等取得率が10%以上
4. 計画期間に小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること 利用者数や比率は、厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していることも条件です。
さらに女性労働者の育児休業等取得率は75%以上とされています。
これらを満たした上で、「一般事業主行動計画」を策定、提出して、目標を達成すると認定されるという制度です。 「一般事業主行動計画」については、厚生労働省のサイトに、企業がおかれているさまざまな状況を想定したモデルプランが複数掲載されています。モデルプランを参考に、自社の状況に合わせて策定します。
ちなみに、男性労働者10%の取得率、男女比が1:1なら、20人に1人ですが、男性ばかりの職場の場合は10人に1人となります。
従業員数の少ない中小企業では、なかなかハードルが高いのが現実だと感じています。
とはいえ、「税額控除の上乗せ5%」は大きいですね。 プラチナくるみんなど、より高い比率を達成している企業に与えられる認定もあります。 今後は、ワークライフバランスの充実、子育て支援、より一層、充実させていく必要がありそうです。