アルバイト(パート)の有給休暇と時間単位の取得

アルバイト(パート)の有給休暇の考え方

アルバイト(週4勤務など)でも有給休暇10日を超える場合、年5日を取得することが義務付けられています。

週所定4日の勤務で、1年間の所定労働日数が169日-216日(半年の段階ではこの半分)となる場合、働き始めてから半年後に7日、その1年後に8日なので、計15日となり、会社(使用者)に年5日取得の義務が生じます。
※有給日数のルールについては、前々回の記事を参照してください。 

1日7時間の勤務で時給1200円だとすると、
7時間✕1200円=8400円の有給休暇を付与する義務があります。

日によって5時間、7時間など労働時間が違う場合は、3か月くらいの平均で週の所定労働時間と労働日数を算出します。
※シフトで決まっていた7時間を病欠した場合は、7時間の欠勤として計算。

<建設・警備会社などの事例>

天気に左右される仕事の場合、実際に出勤した日数から月給を支給しているケースが多くなっています。固定給とするのは難しいためです。

例えば、日給12,000円✕出勤日=月給という考え方です。

年に220日(働き始めて半年で110日)出勤となる場合、フルタイム勤務に相当するので、有給休暇は10日、会社(使用者)付与義務は5日です。

天気次第の仕事なので、実質的には5日分の日給を付与することが多いようです。

時間単位での有給休暇取得

有給休暇は1日単位が原則ですが、労使協定を結ぶことで年次休暇のうち5日分(会社に付与義務のある日数)については1時間単位での取得も可能になります。

考え方としては、
●半休(午前半休・午後半休)として2日に分けて取得
●1日8時間勤務で5日分(40時間)を1時間単位で遅出・早退に使用

単位は1時間なので、1.5時間の取得、1.5時間✕2日で3時間の取得などは認められません。
※1日7.5時間勤務で5日分は37.5時間ですが、38時間として分割することになります。
3.5時間早退は4時間で扱うというケースはあるようです。

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