最低賃金が上がる10月1日までに給与も確認を

10月1日から最低賃金が全国平均で1004円/時に

都道府県の令和5年(2023年)度地域別最低賃金が10月1日から改定されます。
全国平均は時給961円から1004円に。都道府県によって多少の違いがありますが、東京都は1072円から1113円、神奈川県は1071円から1112円と、41円上がります。
千葉県1026円、埼玉県1028円も1000円を超えることになり、全国で40円前後UPの改定です。 

最低賃金は、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が作成した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について(7月28日提示)」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申がなされて決まります。
 
岸田首相は、8月31日の記者会見で最低賃金について「2030年代半ばまでに全国平均が1500円となることを目指す」と表明しました。
主要国に比べれば、平均1004円ではまだ低く、物価高で消費は縮小ぎみなので、賃上げによって経済成長を促すということだそうです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001136128.pdf

時給が41円上がるとフルタイム労働164時間で6724円UPに

最低賃金なので、高校生のアルバイトであっても、東京都なら1113円/時、神奈川県なら1112円/時は支払う必要があります。
 
新卒の給与を、最低時給を目安に決めている場合は、改定によって最低時給を下回ることのないように支給額を見直しておきましょう。

月給の最低額は・・・

土日・祝日がお休みの場合、1年の労働日数は月平均20.5日ほどになります。
フルタイム(1日の労働時間が8時間)で働くとして、164時間。
東京都の場合は次の金額になります。

月20.5日✕8時間=164時間
164時間✕1113円=182532円

現状の初任給が17万円(または16万円台)など、18万2532円を下回っている場合は見直し、値上げが必要となります。

前年、前々年の雇用者も最低賃金を下回っていれば見直しが必要です。
新卒も、1年目・2年目も月給が同じとなると、働いている立場からすると給与逆転と同じこと。
その分も含めて見直しを行う、賞与等で年収を調整するなど対応が必要になりますね。

雇用契約書等に時給についての記載があっても、最低賃金は必ず支払う義務があります。
うっかり見直しを忘れていたというような場合も、さかのぼって支払うことになるのでご注意を。

「うちの場合はどうなのか?」と、 計算方法などに不明がありましたら、お気軽にご相談ください。

おまけ

月給を毎月の労働時間で都度計算すると・・・
土日・祝日をお休みとしている場合、6月は祝日がないため、22日の就労日でフルタイム(8時間)では176時間になります。
上記の164時間を下回ることになるので、アウトでしょうか?

これについては、年の就労平均で最低賃金を求めるので、平均20.5日の計算で大丈夫です。
さらに月給制でも手当によっては最低賃金の計算から除外される手当があります。
精勤手当、家族手当、通勤交通費が除外されます。
通勤交通費は除外されることは分かると思いますが、精勤手当や家族手当などの手当を含めて給与を支払っている会社がある場合はご注意ください!

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