「育児休業期間中も毎月10日以内は働ける?」は誤り
育児休業給付とは、雇用保険の被保険者が原則1歳までの子育てのために休業した場合に受け取れる給付金。給付の条件は次のように定められています。
1. 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
3. 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下で あること。
上記の支給単位期間とは、「育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます」とあるため、
「毎月最大10日は働ける?」という質問を受けることがあります。
しかし、育児休業は全休が原則。
10日まで働いてOKと考えて、毎週月・火曜日は仕事をしようということになると、育児休業ではなく、雇用契約の変更とみなされて、育児休業給付の対象から外れます。
ここでいう10日以下または80時間以下の就業とは、あくまで臨時のケースとして考えられています。
結果的に毎日2時間程度、月に80時間以内の仕事をせざるを得なかったという場合はOKです。
その人に頼むより他に方法がなかったというような臨時の処置として認められるというものです。
臨時で働いたとしても就労分は賃金で支払うので、就労時間分の育児休業給付は支給されません。
給付額は直前半年間の日当(時給)をもとに一定比率で計算します。
育児休業期間は1年、復帰準備は早めの対応を
育児休業は、子どもが1歳になるまでの1年間です。
1歳になる前に認可の保育所に申し込みを行っても入所ができなかった場合には、入所申込書の写し、入所不承諾通知書を提出して、1歳半までの延長が可能。その後も入所ができなかった場合には、最大2歳までの延長が可能となっています。
育児休業給付の届けには母子手帳も必要です。
保育所の申し込みは地区によって異なります。
4月入所の募集が12月までとされているなど、申し込み時期が早いエリアも多いので、市役所などで調べておく必要があります。
1歳誕生日より前で、申込み受付の期間中に手続きができていないと延長の対象外になるので、注意してください。
実際、無認可保育園を探し回る、ベビーシッターを雇う、実家に頼るなど大変なことになったというケースも耳にします。
ちなみに、産休(産前産後休業)は、産前42日、産後56日が認められているので、育児休業は産休後1歳までが原則の期間となります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001126859.pdfP.7参照
産後パパ育休も重ねて取得できます。
「こんなケースは育児休業として認められるの?」など、疑問点があればお気軽にお尋ねください。
次は、介護休業給付の注意点をお伝えします。