パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わる
最近、テレビは見ないという人も増えていますが、
「パート・アルバイトで働く方も、10月から社会保険加入の対象に」という
厚生労働省による政府広報(CM)を目にした人もいるのではないでしょうか。
今年(2024年)10月から、法律改正により、パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
対象となるのは、従業員数が51人以上の企業
この従業員数には、週の労働時間がフルタイムの3/4以上のパート・アルバイトが含まれます。
正社員の労働時間が8時間/日×5日=週40時間の場合は、週30時間以上のパート・アルバイトも加入が義務づけられるというわけです。
正社員と合わせて51人以上、同一企業であれば事業所が分かれていても合計数でカウントします。
2016年10月に従業員数501人以上の企業が対象となり、
2022年10月に従業員数101人以上の企業、
ここへきて51人以上の企業が対象となります。
東京本社と地方支社、2つの事業所でそれぞれ健康保険の適用事業所を別にして手続きしていても、同一法人(法人番号が同じ)ならトータルで51人以上。他社へ出向しているケースでも人数に含まれます。
従業員数の増減が激しい場合は、51人を超えてから手続きを始めてください。
今のところ、来月は51人を超えるかもしれないという段階で手続きする必要はないとのことです。
条件に当てはまる人は全従業員が対象
・配偶者の扶養の範囲で働いている人、
・アルバイトで手取り額を重視している人、
・年金の受け取りが始まっている人(厚生年金は70歳未満に加入の義務がある)
についても加入の対象です。
健康保険・厚生年金・雇用保険の金額目処は給与の約15%。
本人と会社が半々で納入するものなので、企業によっては相当な負担になります。
年金事務所の調査は年々厳しくなっていると感じています。
悪質な未加入は2年分について遡及適用が行われる(法律で2年以上は無効)ので、適切に対応してください。
なお、加入漏れ(一部、対象者が加入していなかった場合)については、いくつか要件がありますが遡りでの取得は可能です。
参考:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。