令和6年限定で、所得税と住民税を一定額減税する制度
令和6年(2024年)6月、定額減税がスタートしました。
定額減税とは、令和6年限定で「所得税と住民税を一定額減税する制度」です。
このところの急激な物価上昇に賃金上昇が追いつかないので、毎月の給与から引かれている税金を減税することで、賃金を一時的にUPして、国民の負担を軽減することが目的。
対象となるのは、住民税・所得税の課税対象となっている世帯です。
※そもそも税金を支払っていない非課税世帯は「給付金」の対象となります。
なお、合計所得が1805万円以上(年収2000万円以上)の人と非居住者(日本に住んでいない人)は除かれます。
合計所得とは、給与以外の不動産所得や配当金などを合計した金額です。
減税額は1人あたり4万円
1人あたり、住民税から1万円、所得税から3万円の計4万円です。
3人家族の場合は、4万円×3人=12万円。
配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合は、夫(または妻)の給与から12万円の減税。
共働きの場合は、子どもが夫の扶養となっていれば夫は2人分8万円の減税で、妻は1人分4万円の減税で合計12万円の減税に変わりはありません。
ちなみに住民税は前年1月1日から12月31日までの収入(合計所得)で、所得税は今年1月1日から12月31日までの収入(合計所得)で算出しています。
扶養家族を含めて1人あたり4万円です。
同一生計の配偶者や子ども、両親などの扶養親族が含まれます。
ただし、注意したいのが、今年の収入が増えて扶養を外れるケース。
合計所得が48万円(年収103万円)を超えると扶養を外れることになります。
パートで働いていた配偶者の年収が上がって103万円を超えた場合。
大学生の子どもがアルバイトで実は103万円以上稼いでいた場合。
いずれも扶養を外れることになるので、人数から除外します。
減税は6月スタートなので、従業員の方々は給与明細を確認してみてください。
減税についての記載が義務付けられていますので。
減税の計算式はなかなかに複雑です。
いつどこで減税されたのかわからない・・・という人も出てくることが予想されます。
各社・組織の経理は大変なのではないかと思います。
当社の顧問先でも減税処理が始まりました。
次の記事では計算の考え方をお伝えします。