有給休暇5日の取得は会社(使用者)の義務

有給休暇の基本的なルール

年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています。

雇用から6か月が経過した段階で10日間、その1年後には11日間と1年ごとに増えます。
年次有給休暇は付与から2年間で時効になるので、前年度に取得されなかった年度休暇は翌年度に取得する・させる必要があります。
2019年4月以降、10日以上の有給休暇を付与した労働者については、年5日の年休を取得させることが会社(使用者)の義務となっています。

有給休暇は正社員に限らず、パートタイム等でも一定の要件を満たしたすべての労働者に付与する必要があります。
パートでもフルタイムで働いていれば正社員と同様の日数を、週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満でも下記の表のとおり、有給休暇を付与する定めとなっています。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf より

有給休暇が付与される要件は2点

1.雇入れから6か月継続して雇われている
2.全労働日数の8割以上出勤している

有給休暇を取得する日は、労働者が指定することで決まります。
ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、会社が休暇日を変更することが可能です。
全員が一斉に同じ日に休暇をとると業務が回らないなどの場合です。

また、年次有給休暇を10日以上付与される労働者については、うち5日の取得が会社(使用者)の義務となるわけですが、労働者の意見を聞き取ったうえで会社が取得日を指定することが可能です。

有給休暇の定めはあるものの実際には消化されないということがないように、義務化され、会社から「○月○日に休んでください」と指定できるようになっているということです。
 
日本人は働きすぎと指摘されています。
有給休暇の取得推進は、働きやすい職場環境づくりの一環となりますね。

次の記事「有給休暇の付与を具体的に把握する」に続きます。

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