「年収130万円の壁」についての追記

国民健康保険・国民年金なのか社会保険(健康保険・厚生年金)なのか

少し話が戻りますが、「年収130万円の壁」について、もう少し整理します。

「年収130万円の壁」とは、パートやアルバイトで働いている人が一定の収入を超えると、扶養を外れて社会保険料(健康保険・厚生年金)を自身で支払うことになり、手取りが減ることから「もっと働きたくても働けない(手取りが減ってしまう)」などと問題視されている件です。

従業員数101人以上の企業では、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務化されたので、会社が手続きを行います。扶養対象となっていた人は扶養を外れることになります。

従業員数100人以下の企業に勤めている場合で扶養対象となっていた人は、自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。

扶養を外れて、社会保険または国民健康保険・国民年金を自身で支払うようになっても、将来の年金額は扶養のときと変わらないため「壁」とされている面もあります。

税金は実収で計算

ちなみに税金は厳密に得た収入で計算します。
基礎控除に加えて配偶者特別控除があり、配偶者特別控除の金額は扶養者・被扶養者それぞれの年収によっても変わります。
ケースバイケースなので、税金がどうなるのかは年収などが確定した段階で算出してみないと一概に増える・減るとは言えません。

税金は1年間の収入の実数で決まり、健康保険・年金についてはその時々の状況(年間の見込み)で届け出て、適用となります。

別の話ですが、
税金は被扶養者の収入によっても変わるので、次のようなケースに注意が必要です。

扶養となっている大学生の子どもがアルバイトをしていている場合や、妻(または夫)が夫(または妻)に秘密でアルバイトをしている場合。
勤務先の税金申告でアルバイトが発覚して、後日、追徴といったことにもなります。

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