給付条件が育児休業に似ているようで違う介護休業給付
介護休業給付は、雇用保険の被保険者で、家族を介護するために休業した場合に一定の要件を満たすと受け取れる給付金。
育児休業給付で「月に10日までなら働ける?」という誤解が生まれがちだという話をしましたが、介護休業給付にも「休業期間1か月の間に、就業日数10日以下かつ、全日休業している日が1日以上必要」とされているので、「月に10日未満なら働ける?」と同様の疑問が出てきます。
介護休業給付の対象となる家族とは、
配偶者(事実婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
父母(養父母を含む)
配偶者の父母
子(養子を含む)
扶養し同居している祖父母・兄弟姉妹・孫
歩行、排泄、食事等の常時介護を必要とする状態にある場合とされています。
しかし、給付申請は被保険者本人の申告だけでよく、診断書などの提出は不要です。
ただし、休業のエビデンスとして会社として診断書の提出を求めるというケースはよく見られます。
対象家族1人につき、介護休業は最大93日まで、分割取得は可能です。
介護は長くなるケースもありますが、93日を過ぎると介護休業とは認められないので、期間中に介護支援機関を探すなど、介護体制を整えるための給付金という考え方になります。
父で93日、母で93日、同居している祖母で93日、祖父で93日、それぞれ介護休業することは可能です。
介護休業中の就労は、臨時に限られ、育児休業にある80時間までという規定もありません。
就労した日数分は賃金として支払われ、介護休業給付は支給されないのは育児休業と同じです。
介護休業の93日を過ぎて休業になると、正当な理由なく就労をしないための懲戒の対象にもなり得るので、介護に入ると同時に、体制を整えることに集中する必要があると言えます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146530.pdf
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